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一次で決まらなかったら — 10月からの二次募集で動き方を切り替える

新卒採用

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10月1日から「応募の仕組み」が変わる。だから動き方も変える

9月16日に始まった選考で採用に至らなかった場合、10月からの動き方は9月までと同じでは通用しません。生徒側の応募の仕組みが10月1日に変わるからです。

香川県の申し合わせは、推薦文書の到達を9月5日以降、選考・採用内定の開始を9月16日以降とし、そのうえで「9月30日までは一人一社のみの応募・推薦とし、10月1日以降は複数応募・推薦を可能とする」と定めています(令和8年度香川県高等学校就職問題検討会議 申し合わせ事項)。
つまり10月からは、一人の生徒が複数の会社を同時に受けられます。
ただし応募時には、高校から求人企業へ「専願」「併願」の別が連絡されます。

切り替えるのは3つ。
学校への伝え方・求人票の条件・選考のスピードです。

内定者数は、10月以降も積み上がる

前年度(令和8年3月卒)の香川県の数字です。
厚生労働省「ハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」の取りまとめでは、令和7年9月末現在の就職内定率70.3%・内定者849人が、令和8年3月末には99.0%・1,156人になりました。

9月末から3月末で、内定者数が307人増えた計算です。求職者数も1,207人(9月末)から1,168人(3月末)へ動いているため、307人がそのまま「10月以降に初めて内定した生徒の数」とは言い切れません。
それでも求職者のおよそ4分の1にあたる数が9月末以降に積み上がっており、10月以降は決着が大きく動く期間だと分かります。

具体策1: 学校への伝え方を「今も採用中です」に切り替える

9月までの学校訪問は、求人票の到達確認や会社理解の促進が主な目的になりやすい時期でした。10月以降は目的が変わります。進路指導の先生は、まだ決まっていない生徒を抱えています。先生が生徒に紹介できる材料を、こちらから具体的に渡します。

– まだ採用枠が残っていること(あと何人か)
– 職場見学を今から受け入れられること(可能な曜日・時間帯)
– 選考日程を生徒の予定に合わせられること

「引き続きよろしくお願いします」だけでは、先生は生徒に何も説明できません。9月に連絡した高校にも、10月版として伝え直します。

具体策2: 求人票の条件を「10月版」に点検する

10月1日から、香川県最低賃金が時間額1,092円に改正されます(改正前1,036円、56円の引き上げ)。香川労働局長が2026年9月1日に決定し、同日官報公示されました。

まず、賃金欄が改正後の額を下回っていないか確認します。
月給で書いている場合は、最低賃金の対象となる賃金額を所定労働時間で割り戻して比べます(精皆勤手当・通勤手当・家族手当などは算入できません)。

そのうえで、応募が集まらなかった理由が条件面にあるなら、10月以降に直せるところを探します。求人票の内容変更・追加の求人申込みの手続き、有効期限の扱いは、自己判断せず管轄のハローワークで確認してください。

求人票の書き方そのものは、別稿「応募が来る求人票・来ない求人票」で扱っています。

具体策3: 見学から合否連絡までの日数を、先に決めておく

10月以降、生徒は複数の会社を同時に受けられます。企業から見ると、合否連絡が遅い会社は他社に先行されやすくなるということです。

決めておくのは3つの日数です。

– 学校からの問い合わせから、職場見学の設定まで
– 見学から選考日まで
– 選考から合否連絡(学校への連絡を含む)まで

高卒採用は、同じ高校との関係が毎年続く採用です。
香川県内で求人を出し続けるなら、10月以降の対応の速さは今年の採用だけでなく、来年の相談しやすさにも響きます。日数を先に決めておけば、担当者が不在の日でも動けます。

10月からの二次募集チェックリスト

□ 9月の選考結果を学校へ通知し終えている
□ 残っている採用枠の人数を社内で確定した
□ 求人票の賃金が、10月1日発効の香川県最低賃金1,092円を下回っていない
□ 条件変更・追加求人の手続きを管轄ハローワークに確認した
□ 9月に連絡した高校へ、10月版の情報として連絡し直した
□ 職場見学を受け入れられる曜日・時間帯を決めた
□ 見学→選考→合否連絡の日数を決め、社内で共有した

よくある質問

Q. 香川県では、いつから高校生が複数の会社に応募できますか?
A. 10月1日以降です。香川県の申し合わせでは、9月30日までは一人一社のみの応募・推薦とし、10月1日以降は複数応募・推薦を可能とすると定められています(選考・採用内定の開始期日は9月16日以降、推薦文書の到達は9月5日以降)。応募時には、高校から求人企業へ「専願」「併願」の別が連絡されます。

Q. 10月以降に採用が決まる高校生は、実際にどのくらいいますか?
A. 厚生労働省の取りまとめ(ハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況)では、前年度(令和8年3月卒)の香川県は、令和7年9月末現在の内定者849人(就職内定率70.3%)が令和8年3月末現在には1,156人(同99.0%)でした。9月末以降に内定者数が307人増えた計算です。ただし同期間に求職者数も動いており、307人全員が10月以降に初めて内定したとは限りません。

Q. 二次募集をするのに、新しい手続きは必要ですか?
A. 既存の求人を継続するのか、条件を変更するのか、追加で求人を申し込むのかによって手続きが変わります。求人票の有効期限の扱いも含め、管轄のハローワークにご確認ください。

Q. 2026年10月1日からの香川県の最低賃金はいくらですか?
A. 時間額1,092円です。改正前の1,036円から56円の引き上げで、香川労働局長が2026年9月1日に決定・同日官報公示され、発効日は2026年10月1日です。求人票の賃金を確認する際は、最低賃金の対象となる賃金額で比べてください(精皆勤手当・通勤手当・家族手当などは算入できません)。

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